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2019年09月06日

社葬と合同葬の違い、費用分担の内訳とは

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法人が携わる葬儀の中には、法人が主導で行う社葬と、個人と共同で行う合同葬があります。社葬の中には、社長や会長などが亡くなられた場合、大きな事故によって多くの従業員の命が奪われた場合などによく行われます。

社葬は、法人が喪主を行う形になります。香典にいたっては、企業の収益として扱われるため、断るのがほとんどです。ただし、葬儀の費用は全て法人の負担となるため、個人と分担する必要性はありません。合同葬においては、個人と法人が共同で行う形になるため、個人が香典を全て受け取れます。

この様な話をすれば、合同葬で葬儀を行い、費用は全部、法人が負担し、香典だけを個人が受け取るのかと思われる人もいるでしょう。分担は、社会通念上、常識的な範囲で決められています。例えば、個人で行う場合においての、変わる事が無い火葬料、骨壺などは、認められていません。

法事として認められている内容は、大きな会場の支出や、葬儀を遂行するための人員確保の支出などです。認められている法事の内容は、帳簿上、福利厚生費の損金として計上することができます。この2つの葬儀は、必ず誰もが行える内容では無く、社会通念上相当であると認められなければなりません。

例えば、社長や会長の親族が亡くなられた場合など、法人が携わる葬儀として認められない場合もあります。